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「特別警報」新設へ、改正気象業務法が可決・成立

5月24日、現在の気象警報よりも、さらに強い警戒を呼びかける「特別警報」の新設を盛り込んだ「改正気象業務法」が、参議院本会議で可決・成立しました。
特別警報は「重大な災害が起きるおそれが著しく大きい場合」に発表され、発表された場合、都道府県については市町村に伝達することが義務付けられ、市町村については住民に周知するよう義務付けられています。特別警報の運用は8月末に始まる見通しです。

■「特別警報」の種類
・改正気象業務法によると、「気象」・「地象」・「津波」・「高潮及び波浪」について特別警報を発表します。

1.「気象」の特別警報
・暴風雪特別警報、大雨特別警報、暴風特別警報、大雪特別警報(新設)
2.「地象」の特別警報
・現在の「緊急地震速報」を地象の特別警報と位置付ける。
・現在の「噴火警報」を地象の特別警報と位置付ける。
3.「津波」の特別警報
・現在の「大津波警報」(津波の予想高さ5メートル以上)を津波の特別警報と位置付ける。
4.「高潮及び波浪」の特別警報
・高潮特別警報、波浪特別警報(新設)

「緊急地震速報」と「大津波警報」が特別警報に位置づけられたことにより、津波新電文方式(3月7日開始)に対応しているSignalNow Liteなど、弊社のSignalNow製品のニーズが更に高まります。

気象庁のサイト:
http://www.jma.go.jp/jma/press/1303/08b/houritsuan.html
2013年5月27日